Maki Financiers Japan株式会社(自社商品)
申込金額 | 0円 | |
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募集金額 | 100,000,000円 | |
成立金額 | 80,000,000円 | |
残口数 | 10,000口 | |
募集方式 | 先着式 | |
募集期間 | 開始 | 2025/04/17 00:00 |
終了 | 2025/04/30 23:59 | |
出資単位 | 1口あたり | 10,000円 |
最低口数 | 1口 | |
一人当たり投資可能上限口数 | 100口 | |
運用期間 | 6ヶ月 | |
予定分配率(年換算) | 10% | |
分配 | 毎月 | |
業務管理者 | 野城 薫 |
出資口数 | 口 |
---|---|
出資金額 | ¥0 |
税引前収益 | ¥0 |
△源泉徴収税 | ¥0 |
税引後収益 | ¥0 |
出資総額 100,000,000円(優先劣後構造 優先80:劣後20)
うち優先出資 80,000,000円 ※募集分
うち劣後出資 20,000,000円 ※当社出資分
募集金額 :20,000,000円
最低出資金額 :10,000円(1口10,000円)
出資口数上限 :100口
予定分配率(年利):10.0%
募集期間 :2025/5/15 - 2025/5/30
運用予定期間 :2025/6/13 - 2025/12/12
江戸の歴史・文化や人情味あふれる下町情緒が色濃く残る一方、外国人観光客を魅了する秋葉原エリアに隣接し、東京都心方面へスムーズに直結するJR山手線と、新橋・赤坂などのビジネス街・官庁街を結ぶ東京メトロ銀座線。銀座などの観光地へ結ぶ日比谷線。3路線を軽やかに使いこなし、都市へとストレスフリーでアクセスできる縦横無尽な交通ネットワークが魅力です。
所在地:東京都文京区湯島3-39-2
(JR山手線御徒町駅徒歩4分、東京メトロ銀座線 上野広小路駅徒歩2分)
物件種別:一棟ビル(店舗・ホテル)
構造:鉄筋コンクリート造4階建
土地:66.27㎡
建物:148.96㎡
駐車場:無
竣工:1985年11月
権利:所有権
入居状況:一部賃貸中
ネット不動産ファンディングの当ファンドは、優先劣後構造を採用
対象不動産に売却損が発生した場合、まず劣後出資者である当社の出資分から負担し、それでもなお負担しきれない場合は優先出資者であるお客様の元本が減少します。
※例えば、優先出資70%・劣後出資30%の場合、不動産価格が30%超下落しなければお客様の元本に変動はありません。
(1) 不動産の価格変動リスク
対象不動産売却時の市況等様々な要員(当該時点における経済状況一般、対象不動産所在地に係る地域的要因、賃料水準等の動向を含みます。)により処分価格が下落する場合、税制の変更により対象不動産の保有もしくは処分に関する租税公課の負担が増大する場合、又は対象不動産に関する諸規制の変更により対象不動産の価格が下落し若しくは売却に要する費用が増大する場合等において、当該償還額が当初出資額を割り込む(元本割れする)恐れがあります。
(2) 余裕資金の運用に関するリスク
本事業に関して生じた余裕金(対象不動産を運用するなかで発生した賃料や対象不動産を売却するまでの預り金等を指す。)は、不動産特定共同事業法施行規則第8条第2項第14号に掲げる方法により運用されます。そのため、金融機関の破綻等により損失を被ることがあります。
(3) 出資金の返還の保証がないことに関するリスク
匿名組合においては商法上の規定、又は出資法との関係もあり出資金全部又は一部の返還保証はされておりません。 また、本契約に基づく出資金は、有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資家保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の対象ではありません。
信用リスク
(1) 不動産特定共同事業者の信用リスク
本事業者が破綻等をしたことによる事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理とはことなり、本事業者が破綻等をした場合には、保全されないので、出資金全額が返還されない恐れがあります。
その他のリスク
(1) 法令・税制及び政府による規制変更リスク
本事業者の運用資産に関する税制若しくは不動産特定共同事業及び匿名組合に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱が変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果、本事業者の収益に悪影響を与える可能性があります。また、出資持分にかかる利益の配当、出資金の払戻し、譲渡等に関する税制又はかかる税制の解釈運用・取扱が変更された場合、出資持分の保有又は売却による手取金の額が減少する可能性があります。
(2) 不動産が滅失・毀損・劣化するリスク及び環境リスク
火災、地震、暴風雨、洪水、雷、戦争、暴動、騒乱、テロ等により対象不動産が滅失、毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の瑕疵が見つかった場合、不動産の価格が下落し損失を被ることがあります。
(3) 不動産の物的及び法的な欠陥・瑕疵に関するリスク
不動産には、権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があります。また、物件の精査で判明しなかった欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性があります。 そのような場には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては対象不動産の資産価値が減損することを防ぐために、取得者である本事業者が当該欠陥、瑕疵等の補修その他にかかる予定外の措置、費用を負担することになり、出資者に損失を与える可能性があります。 また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。従って、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は、不動産にかかる権利を取得できないことや予想に反して第三者の権利が設定されていることがあり得ます。このような場合、上記と同じく、本事業者は売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追求することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。
(4) 不動産にかかる所有者責任に関するリスク
対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合には、損害賠償義務が発生し、結果的に本事業者が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に土地の工作物所有者は、民法上の無過失責任を負うこととされています(民法第717条)。従って、本事業者が保有する不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害が生じる場合には、最終的に本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。 本事業者は、かかるリスクに対処するため、不動産の取得時の物件精査及びその後の管理を通じて、保有する不動産の瑕疵の把握に努め、瑕疵が発見された場合には、適宜必要な措置を講じる方針です。 しかし、個別の事情により保険契約等が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約でカバーされない事故が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払いが他の何らかの理由により行われず、もしくは遅れる場合には、本事業者は重大な影響を受ける可能性があります。
(5) 本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
本契約の解除はクーリングオフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められていません。 また組合員たる地位の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡できない場合があります。
(6) 匿名組合契約終了に関するリスク
本契約は、①新たな対象不動産の追加取得を予定しない場合の対象不動産全部売却等の完了、②本事業の継続の不能、③本事業者に係る破産開始の決定、④出資総額が本事業に対する当初の出資予定総額に満たない場合であって、本事業者が自らの資金を利用した出資を行わないときその他やむを得ない事由があるとき、のいずれかが生じた場合には、本契約は終了します。 本契約が終了した場合には、出資者は本来得られたであろう分配金を受ける投資機会を、喪失することとなります。
(7) 匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
本契約において本事業の遂行は本事業者のみが本事業者自身の裁量で行うものであり、これらについて出資者が直接指示を行うことはできません。 但し、出資者は計算期間ごとの財産管理報告書の送付を受け本事業者の業務執行状況及び本匿名組合の財産状況等につき、質問し意見を述べることができます。また、本事業者の主たる事務所にて、営業時間内に限り、財産管理報告書及び本事業にかかる業務及び財産の状況を記載した書類、事業参加者名簿を閲覧することができます。
(8) 契約の解除が一時的に多発することに関するリスク
契約の解除が一時的に多発した場合は、不動産取引(本事業)が継続できなくなる恐れがあります。この場合、本事業者は、対象不動産の全部又は一部の売却等が完了するまで、出資の価額の返還として金銭の支払を留保することができます。
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